公益法人制度改革について
国会で公益法人制度改革関連法案が審議されています。
3点の問題が浮かび上がり、本会は、日本宗教連盟の理事長当番団体として、加盟団体とともに、政府並びに自民党公益法人制度改革推進本部等に厳しく対応を迫りました。
その結果、
(1)改正案では、宗教法人が公益法人であることの法的根拠ともなっている、「祭祀」「宗教」が公益であることを明記した民法第34条が削除される方向であったが、民法第34条の主旨を民法第33条の2項に残させ、「祭祀」「宗教」が公益であることの法的根拠を維持した。
(2)公益目的事業の例示に「宗教」に関連することがなかったが、
法案第2条別表に「信教の自由の尊重または擁護」を加筆させるにいたった。
(3)残余財産の帰属先に宗教法人が入っていなかったが、政令での協議に持ち込むことができた。
以上の成果を得て、全国の宗教法人の期待に応えることができました。
保険業法改正に対する対応について
保険業法が改正され、宗門の共済制度が行政の監督下に置かれるおそれがありました。
宗門の共済制度は、
(1)構成員が宗派内に限定され、
(2)構成員の数が小さく、
(3)独自の募集組織はもっていないこと、
(4)宗派内に限定されているため経堂連帯情宣の念によって結ばれていること等の理由によって、行政の監督は不必要です。
また、宗教法人の行う共済制度が行政の監督下に置かれることは、信教の自由・政教分離の観点からも大きな問題となります。
2005年秋以降、全日本仏教会は加盟団体と一体となって宗門の共済を保険業法の対象からはずすように、金融庁に対し陳情を行ってきました。
その結果、2005年12月28日に政府案が公表され、宗教法人等が行う共済制度は、保険業法の対象から除外されることになりました。
ルンビニー園復興事業について  |
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