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財団法人全日本仏教会寄附行為
第一章 総 則
(名 称)
第一条 この法人は、財団法人「全日本仏教会」という。
(事務所)
第二条 この法人は、主たる事務所を東京都港区芝公園四丁目七番四号に置く。
(支 局)
第三条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支局を置くことができる。
第二章 目的及び事業
(目 的)
第四条 この法人は、仏陀の和の精神を基調とし、相互の緊密な連絡提携のもとに、全国の各種仏教運動に全一性と計画性をもたせ、真に時代に即応する活発な全一仏教運動の展開と仏教による国際文化の交流を促進し、もって、仏教文化の宣揚と世界平和の進展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第五条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 一 各種仏教運動の総合的企画及び促進
- 二 仏教界をとりまく諸問題の調査研究及びその対応
- 三 諸官庁及び関係諸団体との連絡
- 四 WFB(世界仏教徒連盟)及び各国仏教諸団体との連絡と交流の促進
- 五 加盟団体相互の連絡、及び提携
- 六 その他本会の目的を達成するため必要な事業
第三章 資産及び会計
(資産の構成)
第六条 この法人の資産は、次のとおりとする。
- 一 この法人設立当初、全日本仏教会から承継した財産目録記載の財産
- 二 資産から生じる収入
- 三 事業に伴う収入
- 四 寄附金品
- 五 負担金
- 六 その他の収入
(資産の種別)
第七条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 一 前条第一号の財産目録中基本財産の部に記載された財産
- 二 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- 三 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第八条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第九条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数三分の二以上の議決を経、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第 十 条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第十一条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及びこれに伴う収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第十二条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎事業年度終了後三ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第十三条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の三分の二以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担)
第十四条 第九条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第十五条 この法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第四章 会長、副会長、役員、評議員及び職員
(会長及び副会長)
第十六条 この法人に会長一名及び副会長若干名を置く。
2 会長及び副会長は、理事会の議決を経て推戴する。
3 会長は、この法人の象徴とする。
4 副会長は、会長を補佐する。
5 会長及び副会長の任期は、二年とし、再任を妨げない。
(役員)
第十七条 この法人には、次の役員を置く。
- 一 理 事 二十一名以上二十五名以内(うち、理事長一名及び常務理事十名以内)
- 二 監 事 二名又は三名
(役員の選任)
第十八条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長及び常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の三分の一を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第十九条 理事長は、この法人を代表し、この法人の事務を総理する。
2 理事長が欠けたとき、又理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指名した順序により常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 常務理事は、理事長を補佐し、常務理事会を組織して、理事会が議決した会務を処理し、又は、理事会で委任された事項を議決し執行する。
4 理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第二十条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
- 一 法人の財産の状況を監査すること。
- 二 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 三 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会及び文部科学大臣に報告すること。
- 四 前号の報告をするために必要があるときは、理事会を招集すること。
(役員の任期)
第二十一条 この法人の役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するときまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第二十二条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の四分の三以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第二十三条 役員は、無給とする。
(評議員の選出)
第二十四条 この法人に評議員四十名以上五十名以内を置く。
2 評議員は、この法人の加盟団体から推薦された者の内から理事会で選出し、理事長が任命する。ただし、特に必要と認めたときは理事会で推薦された学識経験者を評議員とすることが出来る。
3 評議員は、役員を兼ねることはできない。
4 第二十一条、第二十二条及び第二十三条の規定は、評議員に準用する。この場合には、同条の規定中「役員」とあるのは「評議員」と読みかえるものとする。
(評議員の職務)
第二十五条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為で定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(事務局及び職員)
第二十六条 この法人の事務を処理するため、事務局を置き、「事務総局」と総称する。
2 事務総局に事務総長以下の職員を置く。
3 事務総長以下の職員は、理事長が任免する。
4 職員は、有給とする。
第五章 会 議
(理事会の招集等)
第二十七条 理事会は、毎年二回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の三分の一以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から三十日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第二十八条 理事会は、理事現在数の三分の二以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(常務理事会の招集等)
第二十九条 前条の規定は、常務理事会に準用する。この場合には前条の規定中「理事会」とあるのは「常務理事会」と「理事」とあるのは「常務理事」と読みかえるものとする。
2 常務理事会は、この寄附行為で定めるもののほか急務を要する事項等が生じた場合、 理事長の招集による常務理事会の議決をもって理事会の議決に代えることができる。この場合には、理事会に報告してその承認を求めなければならない。
(評議員会)
第三十条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
- 一 事業計画及び収支予算に関する事項
- 二 事業報告及び収支決算に関する事項
- 三 基本財産についての事項
- 四 長期借入金についての事項
- 五 第一号、第三号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
- 六 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2 第二十七条及び第二十八条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。ただし評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。
(議事録)
第三十一条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表二名以上署名押印の上、保存する。
第六章 顧問及び参与
(顧問)
第三十二条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は理事長の求めに応じ助言を行うことができる。
(参与)
第三十三条 この法人に参与を置くことができる。
2 参与は、この法人の加盟団体から推薦された者のうちから、理事会の選定により、理事長が委嘱する。
3 参与は理事会の求めに応じ助言を行うことができる。
第七章 各種委員会
(諮問委員会)
第三十四条 この法人の事業の円滑な運営を図るため理事会の議決を経て、諸問題を調査研究する諮問委員会を置くことができる。
2 委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
3 委員は理事長が委嘱する。
(特別委員会)
第三十五条 この法人の事業の円滑な運営を図るため理事会の議決を経て、諸課題に対応する特別委員会を設けることができる。
2 委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
3 委員は理事長が委嘱する。
第八章 加盟団体及び賛助会員
(加盟団体)
第三十六条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力する宗派、都道府県仏教会、その他仏教団体を加盟団体とする。
2 この法人に加盟しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。又、加盟団体がこの法人から脱退しようとするときは、その旨を届け出なければならない。
3 加盟団体に仏教団体としての機能の喪失、伝統仏教団体としてふさわしくない行為、又負担金を三年以上滞納する等の行為が認められるときは、理事会、評議員会の議決により脱会とみなすことができる。この場合その団体に対し理事会で議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
4 加盟団体は、別に定める負担金を納入するものとする。ただし、いかなる理由においても既納の負担金は返還しない。
(賛助会員)
第三十七条 この法人の目的に賛同し、別に定める会費を納入して、この法人の活動を支援する者を賛助会員とすることができる。
第九章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第三十八条 この寄附行為の変更は、理事現在数及び評議員現在数の各々の四分の三以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(解散)
第三十九条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の四分の三以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第四十条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の四分の三以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第十章 雑則
(書類及び帳簿の備付等)
第四十一条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
- 一 寄附行為
- 二 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
- 三 財産目録
- 四 資産台帳及び負債台帳
- 五 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- 六 理事会及び評議員会の議事に関する書類
- 七 官公署往復書類
- 八 収支予算書及び事業計画書
- 九 収支決算書及び事業報告書
- 十 貸借対照表
- 十一 正味財産増減計算書
- 十二 その他必要な書類及び帳簿
2 前項第一号から第四号までの書類、同項第六号の書類及び同項第八号から第十一号までの書類は永年、同項第五号の帳簿及び書類は十年以上、同項第七号及び第十二号の書類及び帳簿は一年以上保存しなければならない。
3 第1項第一号、第三号及び第八号から第十一号までの書類並びに役員名簿はこれを一般の閲覧に供するものとする。
(細則)
第四十二条 この寄附行為を施行するために必要な細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。
付則
- この寄附行為は、文部科学大臣の設立許可があった日(昭和三十二年八月二十三日)から施行する。この法人設立当初の会長、副会長および役員は、次のとおりとする。
- 会 長
- 大谷光照
- 副会長
- 椎尾弁匡
- 長井真琴
- 理 事
- 佐々木泰翁
- 安藤寿雄
- 猪俣興一
- 岩野真雄
- 太田淳昭
- 小野清一郎
- 小川幽慎
- 神原玄祐
- 衣笠興道
- 倉持秀峰
- 栗本俊道
- 重永 潜
- 諏訪徴外
- 竹村教智
- 田丸道忍
- 常光浩然
- 中山理々
- 長岡慶信
- 西川景文
- 前田宥昶
- 三原信一
- 宮谷法含
- 山本 杉
- 米山 久
- 渡辺真海
- 阿部竜伝
- 小笠原義雄
- 監 事
- 白幡静憲
- 藤川博
- 設立許可後は、この寄附行為による会長、副会長および役員の選任を、すみやかに行わなければならない。
- 第二項の会長、副会長および役員は、前項の会長、副会長および役員が選任されたときは、その職を失うものとする。
- この寄附行為の施行の際、現に存する全日本仏教会の権利義務の一切は、この法人が承継する。
- この寄附行為施行の際、現に存する全日本仏教会に加盟する団体は、この寄附行為による加盟団体とみなす。
- この寄附行為変更の際、現に存する会長、副会長、役員、評議員、顧問、参与、専門委員及び職員は、変更後の寄附行為により選任された者とみなし、その任期は、従前就任の日から起算する。(昭和五十七年六月四日)
- この寄附行為の変更は、昭和六十一年四月一日から施行する。
- この寄附行為の変更は、平成十八年四月一日から施行する。
財団法人 全日本仏教会 設立許可 昭和三十二年八月二十三日 - 寄附行為一部変更
(総務、組織、国際の各局のほかに文化局の設置)認可
昭和三十八年十月二十四日 - 寄附行為一部変更
理事定数二十~三十を四十~五十に増員)認可
昭和四十年十一月二十六日 - 寄附行為一部変更
(事務所を東京都中央区築地三丁目十五番一号より東京都台東区西浅草一丁目五番五号に移転)認可
昭和四十五年十二月二十三日 - 寄附行為一部変更
(総務局、組織局、国際局および文化局の四局を総務局、組織局および国際文化局の三局にし、事務総長、事務次長および局長三名とする。)認可
昭和四十九年七月十五日 - 寄附行為一部変更
(事務所を東京都台東区西浅草一丁目五番五号より東京都港区芝公園四丁目七番四号に移転、その他)認可
昭和五十七年六月四日 - 寄附行為一部変更
(理事定数四十名以上五十名以内を、二十五名以上三十名以内に減員し、総務局、組織局、国際文化局を廃止し、総務、財務、同和推進、社会、国際文化の各部を設け、事務次長、局長、書記を廃止し、部長五名、次長若干名とし、加盟団体に都道府県仏教会を加える)認可
昭和六十一年三月十三日
※中央省庁等改革に伴い「本寄附行為」中、「文部大臣」の表記を「文部科学大臣」に書きあらためる。尚、これについては文化庁文化部宗務課平成十三年五月十六日付事務連絡により、寄附行為変更認可の手続き不要を確認。
平成十三年六月十五日 - 寄附行為一部変更
(各条の表題追加、事業の整理統合、理事定数二十一名以上二十五名以内に減員、役員兼任の禁止、評議員の互選による理事・監事選出の禁止、監事の職務明記、役員・評議員の解任・報酬追加、評議員定数四十名以上五十名以内に限定、臨時理事会招集日の設定、評議員と役員の兼任禁止、評議員会の開催回数の変更、事務総局の部数・人員限定の廃止、顧問・参与の推薦・選定基準の明記、各種委員会の目的明記、加盟団体脱会の明記、賛助会員の新設、書類及び帳簿の備付と閲覧の明記、全般にわたる語句の修正・削除・追加等) 認可
平成十七年十二月十四日





























