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解説

宗教法人の備え付け・提出書類 解説

1. 「宗教法人法」は、全ての宗教法人が次の書類や帳簿を作成し、備え付けることを義務づけています。

  1. 寺院規則及び認証書
  2. 役員名簿
  3. 財産目録
  4. 収支計算書
    (収益事業を行っている宗教法人、年収8,000万円を超える宗教法人、
    収支計算書を作成している宗教法人のみ)
  5. 貸借対照表
    (作成している場合のみ)
  6. 境内建物に関する書類
    (財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
  7. 責任役員会等の議事録
  8. 事務処理簿
  9. 宗教活動以外の事業に関する書類
    (公益事業や収益事業を行っている場合のみ)

2. 上記1.の書類・帳簿について、次の3つの条件が全て満たされている場合は、閲覧を認めなければなりません。

  1. 閲覧希望者が信者、その他の利害関係人。
  2. 閲覧することに正当な利益を持っている。
  3. 閲覧請求が不当な目的でない。

3. 毎年、会計年度が終了して4ヵ月以内に、次の書類・帳簿の写しを都道府県庁等へ提出しなければなりません。

  1. 役員名簿
  2. 財産目録
  3. 収支計算書
    (収益事業を行っている宗教法人、年収8,000万円を超える宗教法人、
    収支計算書を作成している宗教法人のみ)
  4. 貸借対照表
    (作成している場合のみ)
  5. 境内建物に関する書類
    (財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
  6. 宗教活動以外の事業に関する書類
    (公益事業や収益事業を行っている場合のみ)

4. 以下の宗教法人は、収支計算書の写しを所轄の税務署へも、提出しなければなりません。(「租税特別措置法」)

  1. 収益事業を行っている宗教法人
  2. 年収8,000万円を超える宗教法人

次のような場合は、宗教法人の代表役員が1万円以下の過料に処せられます。

  1. 1に掲げた書類・帳簿を作成しなかったり、備え付けなかった場合
  2. 1に掲げた書類・帳簿に不実の記載をした場合
  3. 3に掲げた書類・帳簿の写しの提出を怠った場合