宗教法人に必要な備え付け・提出書類
宗教法人に必要な備え付け・提出書類
- 「宗教法人法」は、全ての宗教法人が次の書類や帳簿を作成し、備え付けることを義務づけています。
- 寺院規則及び認証書
- 役員名簿
- 財産目録
- 収支計算書
収益事業を行っている宗教法人、年収8,000万円を超える宗教法人、収支計算書を作成している宗教法人のみ)
- 貸借対照表
(作成している場合のみ)
- 境内建物に関する書類
(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
- 責任役員会等の議事録
- 事務処理簿
- 宗教活動以外の事業に関する書類
(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)
- 上記1.の書類・帳簿について、次の3つの条件が全て満たされている場合は、閲覧を認めなければなりません。
- 閲覧希望者が信者、その他の利害関係人。
- 閲覧することに正当な利益を持っている。
- 閲覧請求が不当な目的でない。
- 毎年、会計年度が終了して4ヵ月以内に、次の書類・帳簿の写しを都道府県庁等へ提出しなければなりません。
- 役員名簿
- 財産目録
- 収支計算書
(収益事業を行っている宗教法人、年収8,000万円を超える宗教法人、収支計算書を作成している宗教法人のみ)
- 貸借対照表
(作成している場合のみ)
- 境内建物に関する書類
(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
- 宗教活動以外の事業に関する書類
(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)
- 以下の宗教法人は、収支計算書の写しを所轄の税務署へも、提出しなければなりません。(「租税特別措置法」)
- 収益事業を行っている宗教法人
- 年収8,000万円を超える宗教法人
- 次のような場合は、宗教法人の代表役員が10万円以下の過料に処せられます。
- 1に掲げた書類・帳簿を作成しなかったり、備え付けなかった場合
- 1に掲げた書類・帳簿に不実の記載をした場合
- 3に掲げた書類・帳簿の写しの提出を怠った場合