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東日本大震災で被災された宗教法人のみなさまへ 「福島復興再生基本方針」に対する復興庁からの回答

2012年11月2日

全仏からのお知らせ 


「宗教施設も地域復旧・復興施策の対象となりうる」と復興庁が回答

公益財団法人全日本仏教会(以下:本会)は、復興庁の「福島復興再生基本方針(案)」に対しての意見募集が公示された際、本会意見を提出いたしました。

それに対し、本年7月13日付け復興庁からの回答は、下記のとおりです。
「一般的に、宗教そのものの観点から復興施策を講ずることについては、憲法第20条の規定を踏まえ、慎重な対応が必要と考えています。なお、地域の歴史的、伝統的な宗教施設等が、地域の文化、観光等の再生の観点から、復旧・復興の対象となることもありますが、これらは、あくまで文化、観光等の再生の観点から結果的に対象となっているものです」

本会が意見として要望したところは全く反映されず、尚かつ、誤った解釈で政教分離の原則を冒頭に述べております。これは、宗教に対する差別と宗教法人並びに宗教団体に対する不利益な取り扱いとも取れる見解であると本会並びに日本宗教連盟は、復興庁に対し、改めて強く見解を求めました。

その後、復興庁統括官名で「福島復興再生基本方針(案)」に対する全日本仏教会からのご意見に対する当庁回答について(補足)が、8月17日付で本会に届きました(リンク参照)。この補足では、宗教施設も地域の伝統や文化、コミュニティーの再生の面から、地域の復旧・復興施策の対象となり得ると説明されています。

東日本大震災で被災された福島県内宗教法人の皆さまにおかれましては、福島県宗教連盟や福島県内地域仏教会などの団体として、被災地の各自治体による復興計画策定の段階で、上記の「福島復興再生基本方針」の補足を基に、新しい町の再生へ繋げていただきますようお願い申しあげます。