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ウクライナ支援募金について(2023/2/13更新)

2023年2月13日

救援活動 

(2023/3/16更新)[告知]
ウクライナ支援金はあわせて19,299,568円のご寄附を賜りました。
誠にありがとうございました。

「ウクライナ支援金指定」の取扱終了について
世界中の困っている人々に心を痛め、助けたいという善意によるご寄附を、世界中のさまざまな苦難にあえぐ人に届けるため、今後は「災害救援基金」としてご寄附いただきますようお願い申しあげます。


(2022/11/12更新)[告知]
受付期間を2022年12月31日までにさせていただきます。


謹啓 平素より本会事業推進のため、格別なるご指導並びにご支援を賜っておりますこと衷心より厚く御礼申しあげます。

 令和4年2月にロシアによる侵攻を受けたウクライナの人々は、恐怖、不安、苦しみの中で日々を過ごしています。また避難を強いられ、家族と離れ離れになり悲しみの中での生活を余儀なくされていることに、心を痛めずにはおれません。仏教の慈悲の精神に基づき本会にも何か支援できないのかという声が多く寄せられております。そこで今回WFB(世界仏教徒連盟)からの要請を受け、本会災害救援基金にて海外人道支援ウクライナ救援募金をすることになりました。つきましては関係各位のみなさまには、 ウクライナの人々に寄り添い連帯のおもいを形にするためにも、人道支援として支援金のご協力をお願い申し上げます。

 なお、みなさまからの支援金につきましては、本会支援検討会議のもと変化する国際情勢を鑑みてしかるべき国際機関を通して、人道支援として集めた一人ひとりの思いやりが確実に届くようにいたします。また本会ホームページには募金の情報のほか、勧募のチラシデータをダウンロードできるようにしておりますので、募金の周知協力にご協力をお願いいたします。

 みなさまの温かいご支援を、本会「救援基金」までお寄せいただきますようお願い申し上げます。

公益財団法人全日本仏教会
 

振込方法

(1)または(2)の方法で必要事項を記載の上、枠内の銀行口座までお振り込みください。

(1) FAXの場合 
「銀行振り込み事前連絡用紙」をダウンロードして諸項目を記入の上、全日本仏教会(03-3437-3260)までFAXをお送りください。

(2) メールの場合
こちらのメールに必要事項を記入の上、本会財務部(zaimu@jbf.ne.jp)までお送りください。(リンクをクリックすると、アドレスが記入された状態でメールアプリケーションソフトが開きます)

三井住友信託銀行 芝営業部
普通預金 0973031
公益財団法人 全日本仏教会
コウエキザイダンホウジン ゼンニホンブッキョウカイ

※上記の(1)事前連絡用紙や(2)メール通知がない場合は、「匿名・支援先指定なし」で処理させていただきます。税制優遇措置を受けるための領収書も発行できなくなりますのでご注意ください。
※募金の取扱いは変化する国際情勢に対応するため3か月ごとに見直します。最新の情報をホームページからご確認ください。

税制上の優遇について

本会に対する救援基金の寄付金は税制上の優遇措置の対象です。

【個人によるご寄付】
 個人の方は、年間合計寄付金額が2,000円を超える場合、所得税の寄付金控除が受けられます。また東京都にお住まいの方は、住民税についても寄付金控除を受けることができます。

(所得税)
 所得税の寄付金控除を受けるには確定申告が必要です。本会の発行した領収証を添えて、確定申告を行ってください。給与の年末調整では控除を受けることができませんのでご留意ください。

(住民税)
 本会に対する支援金は、東京都の条例指定対象寄付金です。東京都にお住まいの方は、所得税に加えて、個人都民税の寄付金控除も受けられます。ご寄付の翌年度の個人都民税から控除されますので、ご寄付の時点で都内にお住まいでなくても、翌年1月1日現在お住まいであれば対象となります。確定申告に添える「領収証」がそのまま使用できますので、確定申告書の「住民税に関する事項」の「条例指定分都道府県」欄に寄付金額をご記入ください。

※ 東京都以外にお住まいの方は、住所地(都道府県及び市区町村)の住民税額控除に係る条例指定対象寄付金控除金に該当するかについて、住所地の市区町村にご照会ください。

【法人によるご寄付】
 本会は特定公益増進法人に該当します。特定公益増進法人に対する寄付金は、限度額の範囲内で損金に算入されます。
 領収証に記載の寄付金受領日を含む事業年度において、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、本会の発行した「領収証」を保管してください。

※ 限度額については、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近く の税務署、税理士にご確認ください。