ミャンマー支援募金ご協力のお願い
救援活動
謹啓 平素より本会事業推進のため、格別なるご指導並びにご支援を賜っておりますこと衷心より厚く御礼申しあげます。
さて、2025(令和7)年3月28日、ミャンマー中部において発生した強い地震によって、ミャンマーやタイなどの周辺国で甚大な被害が発生しております。被災された皆さま、いまだ困難な生活を強いられているすべての皆さまに心よりお見舞い申しあげます。
本会ではWFB(世界仏教徒連盟)からの要請を受け、本会災害救援基金にて海外人道支援ミャンマー支援募金をすることになりました。つきましては関係各位のみなさまには、ミャンマーの人々に寄り添い連帯のおもいを形にするためにも、人道支援として支援金のご協力をお願い申しあげます。
本会には仏教の慈悲の精神に基づき何か支援できないのかという声が届く一方で、ミャンマーの国内情勢もあり、救援基金や物資が被災された地域に直接届くのかどうかなどのご心配の声も多く寄せられております。WFBではミャンマー仏教サンガに精通しているタイの僧侶達が直接被災地へ赴き支援物資を届けております。本会では、皆さまからの義援金はWFBを中心に、また本会支援検討会議のもと変化する国際情勢を鑑みてしかるべき国際機関を通して寄託し、人道支援として集めた一人ひとりの思いやりが確実に届くようにいたします。
みなさまの温かいご支援を、本会「救援基金」までお寄せいただきますようお願い申しあげます。
公益財団法人全日本仏教会
受付先
郵便振替口座 |
口座番号:00110-9-704834
口座名義:全日本仏教会救援基金
|
銀行振込口座 | 三井住友信託銀行 芝営業部 普通預金 0973031 公益財団法人 全日本仏教会 コウエキザイダンホウジン ゼンニホンブッキョウカイ |
◆振込後の通知のお願い
メールもしくはFAXにて振り込んだ旨の通知をお願いします。
・振り込んだ日時・金額・振込名義・希望する領収書の宛名・郵便番号・住所・電話番号・機関誌やWebサイトへ
のお名前の掲載の可否の他
・寄附先を指定する場合、その旨をお知らせください。(「指定なし」もしくは「〇〇災害支援金として」など。
特に言及がない場合は「指定なし」としてお取り扱いさせていただきます)
なお、いただいた情報は、領収書発行や振込名義人特定、案内や報告に使用します。
受付期間
令和7年12月31日(水)までお問合せ
公益財団法人 全日本仏教会 財務部〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4
電話:03-3437-9275 FAX:03-3437-3260
メール:zaimu@jbf.ne.jp
税制上の優遇について
本会に対する救援基金の寄付金は税制上の優遇措置の対象です。
【個人によるご寄付】
個人の方は、年間合計寄付金額が2,000円を超える場合、所得税の寄付金控除が受けられます。また東京都に
お住まいの方は、住民税についても寄付金控除を受けることができます。
(所得税)
所得税の寄付金控除を受けるには確定申告が必要です。本会の発行した領収証を添えて、確定申告を行ってくだ
さい。給与の年末調整では控除を受けることができませんのでご留意ください。
(住民税)
本会に対する支援金は、東京都の条例指定対象寄付金です。東京都にお住まいの方は、所得税に加えて、個人
都民税の寄付金控除も受けられます。ご寄付の翌年度の個人都民税から控除されますので、ご寄付の時点で都内
にお住まいでなくても、翌年1月1日現在お住まいであれば対象となります。確定申告に添える「領収証」がその
まま使用できますので、確定申告書の「住民税に関する事項」の「条例指定分都道府県」欄に寄付金額をご記入
ください。
※東京都以外にお住まいの方は、住所地(都道府県及び市区町村)の住民税額控除に係る条例指定対象寄付金控除
金に該当するかについて、住所地の市区町村にご照会ください。
【法人によるご寄付】
本会は特定公益増進法人に該当します。特定公益増進法人に対する寄付金は、限度額の範囲内で損金に算入され
ます。
領収証に記載の寄付金受領日を含む事業年度において、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付
するとともに、本会の発行した「領収証」を保管してください。
※限度額については、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近く の税務署、税理士にご確認
ください。