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【理事長談話】「犯罪被害者月間によせて」

2026年11月1日

声明・談話・要望書 

全日本仏教会 理事長談話

「犯罪被害者月間によせて」 

 
 11月1日から12月1日までの1カ月間は、犯罪被害者への理解を深め、支援の輪を広げることを目的とした「犯罪被害者月間」です。
 
 理不尽にも犯罪の被害に遭われた方々は、みずからの意思とは無関係に多大な被害を受け、ときにはかけがえのない家族の命までも奪われるなど、言葉では言い尽くせない苦しみや悲しみを抱えることになります。それまでの日常生活が大きく変わり、さらに周囲の言動によって二次的な被害に苦しむ方も少なくありません。そして、犯罪被害は決して特別な誰かにだけ起こるものではなく、私たち一人ひとりの身にも起こり得る問題です。
 
 全日本仏教会は、人々が抱える悩みや苦しみに寄り添い、その苦悩からの解放を説かれた仏陀のみ教えをよりどころとして、犯罪被害に遭われた方々の苦しみや悲しみに真摯に向き合い、その声に耳を傾けてまいります。そして、「被害者も加害者も生まない社会」の実現を目指して取り組んでまいります。
 
 これまで仏教界では、保護司や教誨師をはじめとする活動を通じて、犯罪を犯した方の矯正や更生、社会復帰の支援などに携わってまいりました。一方で、犯罪被害に遭われた方々との対話を重ねる中で、被害者に対する支援については、十分な取り組みがなされていない現状があることにも気づかされました。また、宗教者や仏教徒の何気ない言葉や行動が、心ならずも被害者やそのご家族をさらに傷つけてしまうことがあるという声も伺っています。
 
 本年も犯罪被害者月間を迎えるにあたり、ひとりでも多くの仏教徒が犯罪被害者の置かれている状況やその思いに心を寄せ、この問題について真剣に考える機会としていただきたいと思います。そして、それぞれの地域で開催される犯罪被害者月間の行事や取り組みに積極的に参加し、被害に遭われた方々に寄り添い、支え、ともに歩む活動につなげてくださることを願ってやみません。
 
【犯罪被害者月間とは】
 2005(平成17)年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。この「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や、名誉あるいは平穏な生活の配慮の重要性について、正しく理解し深めることを目的とするものです。
  警視庁は「犯罪被害者週間」を拡充し、2026(令和8)年11月1日(日)から12月1日(火)までを「犯罪被害者月間」として、集中的に広報啓発活動を行います。
 
下記は警察庁のリンクです。理解を深めるために閲覧してください。
 
●もしも、犯罪被害にあった方が周りにいたら?
 https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/shiensya/index.html#gsc.tab=0
 (リンク先:警察庁 犯罪被害者等施策 支援者の方々へ)
 
●もしも、自分が犯罪被害にあってしまったら?
 https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/search/kensaku/index.html#gsc.tab=0
 (リンク先:警察庁 犯罪被害者等施策 こんなときは?〈被害種別・困りごと別検索〉)