お知らせ一覧

全仏からのお知らせ

現下、国内外の情勢が大きく移り変わる中で、宗教がらみの戦争や大規模テロの勃発が相次ぎ、国内では少子高齢化や核家族化が進み人心の荒廃など様々な問題が山積しております。

こうした問題に対して、各種声明・意見書・要望書を提出及び発表しております。

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加盟団体からのお知らせ

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加盟団体へのお知らせ

本会の活動を全国のご寺院・所属団体の皆様に広報するため、加盟団体で発行している各機関誌等へ本会記事『全仏だより』の掲載にご協力頂いております。
各団体より要望がございました、過去の『全仏だより』、また最新の『全仏だより』を掲載をさせて頂きます。

また、今後はホームページ上でよりタイムリーなお知らせの掲載も予定しております。

加盟団体へのお知らせ一覧

大会・会議・記念事業開催のお知らせ

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過去に開催した大会・会議・記念事業の報告

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救援活動

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国際交流

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広報活動

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声明・談話・要望書

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共催・後援・協力

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イベント情報

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(公財)日本宗教連盟からお知らせ【「令和6年能登半島地震」により被災した宗教法人の建物等の復旧のための 指定寄附金制度の関係資料の一部修正について】

2024年8月12日 加盟団体へのお知らせ  

 この度、本会が加盟いたします公益財団法人 日本宗教連盟より、加盟団体宛『「令和6年能登半島地震」により 被災した宗教法人の建物等の復旧のための指定寄附金制度の関係資料の一部修正について(通知)』がございましたので、下記のとおりお知らせさせていただきます。                             記 1. 「令和6年能登半島地震」により被災した宗教法人の建物等の復旧のための指定寄附金制度の関係資料の     一部修正について 2.【参考】(R6.6.12一部修正)set_03_指定寄付金・申請の手引(単独申請用) 3.【参考】(R6.6.12一部修正)set_06_指定寄付金・申請の手引(包括一括申請用) 4.【参考】寄附金実績一覧表(様式10)
(公財)日本宗教連盟からお知らせ【クビアカツヤカミキリに関する注意喚起の周知・推奨について】

2024年8月10日 加盟団体へのお知らせ  

 この度、本会が加盟いたします公益財団法人 日本宗教連盟より、加盟団体宛にクビアカツヤカミキリに関する注意喚起の周知・推奨依頼がございましたので、下記資料①及び資料②のとおりお知らせさせていただきます。                      記 資料① 【事務連絡(修正)】クビアカツヤカミキリに対する注意喚起等の依頼について(令和6年6月10日) 資料② 【参考共有】クビアカツヤカミキリ関係連絡先一覧  
(公財)日本宗教連盟からお知らせ【マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知協力のご依頼について】

2024年8月7日 加盟団体へのお知らせ  

 この度、本会が加盟いたします公益財団法人 日本宗教連盟より、加盟団体宛にマイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知協力の依頼がございましたので、下記資料①及び資料②のとおりお知らせさせていただきます。                      記 資料①  マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知協力のご依頼について 資料②  【文化庁宗務課】マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)   マイナンバーカード活用等に関する周知用資料 マイナンバーカード活用等に関する周知用の資料について、パターン別に用意しています。 以下の資料をご確認いただき、周知の際にご活用ください。 資料1 マイナンバーカードを健康保険証として使うには 資料2 マイナンバーカードをご利用ください 資料3 海外でもマイナンバーカードが作れます 資料4 本人口座登録のお願い 資料5 スマホ用電子証明書搭載サービス 資料6 公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報(4情報)提供サービス
(公財)日本宗教連盟からお知らせ【各種手続きのデジタル化の周知協力のご依頼について】

2024年8月7日 加盟団体へのお知らせ  

 この度、本会が加盟いたします公益財団法人 日本宗教連盟より、加盟団体宛に各種手続きのデジタル化の周知協力の依頼がございましたので、下記のとおりお知らせさせていただきます。                    記 1.添付資料  各種手続きのデジタル化の周知協力のご依頼について ※文化庁ホームページ 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」等を踏まえた宗教法人法における対応について
【ご注意!】日韓国交正常化50周年記念事業について

2015年4月13日 加盟団体へのお知らせ  

本会名義の無断使用についてご通知 謹啓 春暖の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素より本会運営に対しまして、格別なるご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、標記の件につきましてお知らせいたします。本会は、下記の事業及びこの事業を主催する団体とは一切関わりがありません。この団体は本会名義を無断で使用して、本会が、この事業の後援者であると事実に反した書面を作成使用しています。しかし、本会はこの事業の後援を依頼されたこともなく、後援する予定もありませんので、加盟団体におかれましては誤解のないようお願いいたします。 合 掌 記 事業名 日韓国交正常化50周年記念 「善光寺式一光三尊仏に見る古代仏教美術の交流」展 主催団体名  日韓国交正常化50周年記念展覧会開催委員会・実行委員会  開催事務局準備室 〒102-0075 東京都千代田区三番町3-6-101 以 上
本会推薦映画 手塚治虫のブッダー赤い砂漠よ!美しくー 予告映像配信中

2011年1月25日 加盟団体へのお知らせ  

本会推薦映画 手塚治虫のブッダー赤い砂漠よ!美しくー 予告映像配信中 詳細は下記公式サイトをご覧下さいませ。 http://wwws.warnerbros.co.jp/buddha/
宗教法人の情報開示に対する鳥取県の控訴審判決について

2007年6月27日 加盟団体へのお知らせ  

宗教法人法に基づいて提出した財務文書を鳥取県が県情報公開条例で開示決定したのは違法であるとして、本会は日本宗教連盟・鳥取県仏教会と連携の上、関係省庁に働きかけてきました。 この件に関して、鳥取県の寺院が県を相手に開示決定の一部取り消しを求めていた訴訟の第一審判決は原告勝訴。第一審後、鳥取県知事が控訴しておりましたが、10月11日に広島高裁松江支部で【本件控訴を棄却する】との判決が出ました。以下判決の要旨を掲載させて頂きます。 1.宗教法人から所轄庁へ提出された書類を管理する事務は、以下のことからすれば法定受託事務であると解するのが相当。 (ア)宗教法人法第25条4項は、その文言解釈からも、書類の提出を受ける事務にとどまらず、提出された書類の管理についても規定したものと解釈する余地があること (イ)同項の事務が、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして定められる法定受託事務であると規定されていることとの整合性 (ウ)書類の提出のみに意義があるのではなく、むしろ、提出された書類を所轄庁が適切に保管して利用することによって、当該宗教法人の業務または事業の管理運営の実態を継続的に把握することに重要な意義を有するといえる同項の趣旨 (エ)宗教法人の有する書類について、閲覧によって当該宗教法人及びその関係者の信教の自由が害されることがないように配慮すべきとの宗教法人法の基本的立場 (オ)宗教法人法の事務について、都道府県知事と文部科学大臣等が関与する仕組みになっていることからすると、書類の管理、特にその開示についての取り扱いは、全国一律の基準に基づいて処理するのが合理的且つ妥当であると考えられること。 2.文化庁次長の本件通知は、文部科学大臣から文化庁次長に対して与えられた職務権限に基づいて定められた処理基準であると認められ、鳥取県条例第9条2項1号にいう「実施機関が従わなくてはならない各大臣等の指示その他これに類する行為」に該当。 3.本件文書はいずれも一般に公開されていない非公知の事項であり、本件において例外的に開示すべき特段の事情を認めるに足りる特段の事情はない。 4.したがって、本件文書は、実施機関が従わなければならない各大臣等の指示その他これに類する行為により公にすることができない情報と認められ、これを開示した本件開示決定は、本件条例9条2項1号に違反する。
平成19年度税制改正に際して要望書提出

2007年6月27日 加盟団体へのお知らせ  

平成19年度税制改正の審議に当たり、本会は下記の事項について、自由民主党本部政務調査会・税務調査会に要望書を提出致しました。 【要望事項】 1.宗教法人に対して原則課税導入を断固反対する 2.宗教法人の預貯金等より生ずる果実に対する非課税制度の堅持 3.宗教法人の営む収益事業の範囲の不拡大 4.宗教法人の営む収益事業に対する法人税率の引き下げ及び損金算入限度額の引き上げ 5.宗教法人の収支計算書提出制度(租税特別措置法第68条の6)の廃止 今後も本会は宗教法人がその特性及び歴史的慣習を十分斟酌されるよう、働きかけを継続して参ります。
朝鮮半島出身の旧民間徴用者等のご遺骨返還について~情報調査を実施~

2007年6月27日 加盟団体へのお知らせ  

一昨年12月の日韓首脳会談に基づき、政府では朝鮮半島出身の旧民間徴用者等の遺骨について、その所在の確認や返還の取り組みを進めており、昨年、本会へ情報提供について協力の依頼がありました。 これを受けて理事会・評議員会では、人道的観点から政府の取り組みに協力することが賛同され、加盟団体の機関誌等において情報提供を呼びかけ、さら により詳細な情報提供をおこなうため宗派・都道府県仏教会の双方向から所属の寺院に対し調査をさせていただくことになりました。 本会では、遺骨返還問題について連絡協議会を設け、これまで数回にわたり政府(厚生労働省、内閣官房、外務省、文化庁宗務課)と寺院に納められてい る遺骨返還について協議を進め、宗派やご寺院に道義的責任問題や金銭面での問題が生じないことの確認など、政府の遺骨返還の基本方針や実地調査の実施要領 において、本会の要望等を組入れていただいております。 当時の事情はさまざまな問題を含んでいますが、戦後60年という歳月が経過し、ご遺骨の確認等が益々困難になってきております。なかには身元不明の 遺骨や既に埋葬されて記録だけが残されている場合も想定されますが、遺骨の所在に関する情報、遺骨の身元の参考となる名簿、その他遺骨の所在判明につなが る情報を提供いただき、この機会にできる限りご寺院でお預かりしているご遺骨を祖国のご遺族の元へお返しできるようにすることが、宗教者としての責務と考 えます。何卒ご協力のほど宜しくお願いいたします。 なお、中国・台湾の旧民間徴用者等のご遺骨につきましても、情報の提供をもとに、今後の政府間交渉において遺骨返還について取り組みいただくことを確認しています。
日本宗教連盟臓器移植法改正問題に対する意見書

2007年6月27日 加盟団体へのお知らせ  

日本宗教連盟は、「臓器の移植に関する法律」(以下「臓器移植法」)改正をめぐる諸問題に対し、わが国の文化および国民の人生観と死生観の形成に寄与してきた宗教者の立場から、以下のとおり意見を表明いたします。 臓器移植法が施行されて九年が経過しましたが、脳死状態であっても心臓が動き、温かい血液が循環し、汗も涙も流す人間の身体を「人の死」とすること に未だに国民的合意は得られておりません。医学界のみならず、科学者、法律家のなかでも「脳死は人の死ではない」とする見解が多く、こうしたなかで改正を 強行することは、将来に禍根を残すものと思料いたします。 さて、中山太郎衆議院議員らが提出した臓器移植法改正案(A案)は、本人が生前に臓器提供を拒否していない限り、家族の同意で、脳死での臓器移植を 可能にするとしています。しかし、人間が生きること・死を迎えることについての考えは、個々人の人生観、死生観によって異なり、人間存在と深くかかわるこ とから、「本人の書面による意思表示」は、脳死・臓器移植にとって欠くことのできない絶対条件であると考えます。 一方、斉藤鉄夫衆議院議員らが提出した同法改正案(B案)は、臓器提供の年齢制限を「十五歳以上」から「十二歳以上」に緩める内容となっています が、社会的に弱い立場にあり、脳死・臓器移植に十分な理解を持ち得ない子どもの臓器提供は、大人とは別のルールが必要であると考えます。また、親が子ども のいのちにかかわる意思をどこまで代弁することができるのかなど、検討すべき多くの問題をかかえており、これらの問題が解決されていない現状では、十五歳 未満への拡大に反対します。 日本宗教連盟は、国民一人ひとりがそのいのちを最後まで人間らしく生き、やがて穏やかに死を迎えることができるよう、幅広く議論を深めていくべきで あると考えます。また、この問題が国民の生と死にかかわる問題であることから、十分な議論を経ずに多数決で決するのではなく、宗教界からの意見を含め、慎 重に検討を続けられますよう要望いたします。現在提出されているこれらの改正案を国会審議の限られた時間のなかで検討するのではなく、第二次「臨時脳死及 び臓器移植調査会」を設置し、脳死判定のあり方も含め、科学的、医学的、法律的、倫理的諸側面において、社会的合意が成立するまで検討を重ねられますよう 強く要望いたします。 なお、十月初め、愛媛県宇和島市で明らかになった生体移植による臓器売買事件では、臓器提供者の「書面による意思表示」がなかったことが大きな問題 となっています。この事件後、「脳死からの臓器移植をもっと多くしなくては」などの声が一部で起こりましたが、「書面による意思確認」を含め、法的に規制 がなく、移植後のドナー、レシピエントとも健康状態の確認もされてこなかった生体移植にこそ、明確な法規制が必要であることを申し添えます。 平成十八年十一月十六日謹白